倫理規定

第1条〔目的〕
本規定は、一般社団法人岡山県バスケットボール協会(以下、「本協会」という)の定款第43条第4項の規定に基づき、本協会の役員及び本協会に加盟するチームのコーチ・選手・チーム関係者並びに公認審判員(以下、「競技関係者」という)の倫理及び懲罰に関する基本的な事項を定め、これを推進することにより、バスケットボール競技の健全な育成発展を図るとともに、本協会の社会的な信用・信頼を確保することを目的とする。
第2条〔責務〕
本協会の役員及び競技関係者は、法令、社会通念、条理及び本協会の定めた諸規定や決定事項を遵守し、自他共栄、フェアプレーの精神に基づき、公正かつ誠実に運営し、バスケットボール競技の健全な普及、発展に努めなければならない。
第3条〔禁止事項〕
本協会の役員及び競技関係者は、次に掲げる行為を行ってはならない。
① 本協会の定款、諸規定、その他決定事項に反する行為
② 身体的・精神的暴力(暴言、脅迫、威圧等)
③ セクシャルハラスメント、パワーハラスメント
④ 著しく人格、名誉、プライバシーを損ねる言動、並びにそれらを発信すること
⑤ 禁止薬物の使用(ドーピング)等により、フェアプレーの精神に明らかに違反すること
⑥ 大会運営並びに施設利用時の不適切な行為
⑦ 経理処理・金銭等に関する不適切な処理
⑧ 本協会の社会的信用を失墜させる行為
⑨ その他スポーツマン精神に反する行為
第4条〔懲罰の種類〕
本規定に違反したものに対する懲罰は次のとおりとする。
① 本協会及び加盟団体における資格及び登録の抹消
② 本協会及び加盟団体における資格及び登録の停止
③ 戒告
第5条〔損害の賠償〕
本協会は、第3条に従って懲罰の対象となった者に、その行為による損害賠償を査定し、全額もしくは一部を弁償させる場合がある。
第6条〔倫理委員会の設置〕
本規定適用のため、本協会に倫理委員会を設置する。
(2)倫理委員会の委員の選任及び解任は、理事会が決定する。
(3)倫理委員会は、次の者をもって組織し、1名を委員長、1名を副委員長、3名を委員とする。
① 副会長より選出 1名
② 常務理事より選出 2名
③ 学識経験者 2名
第7条〔懲罰の決定〕
懲罰の決定は、本協会の理事会が行う。
第8条〔改廃〕
本規定の改廃は、理事会の議決を得て、これを行う。
第9条〔附則〕
本規定は、平成28年4月22日から施行する。